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業務内容
・電気主任技術者業務の委託
・自家用電気工作物に関する
官庁手続き代行業務
・電気設備の各種検査
・電気の使用合理化及び
生産性向上の相談
・電気主任技術者の相談業務
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電気管理のエキスパート
電気管理技術者
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自家用電気工作物には、『電気主任技術者』の免状保有者を雇用し、電気設備の保安監督に従事させなければなりません。
しかし、自家用電気工作物のうち、受電電圧7,000V 以下の受電設備、出力1,000kW 未満の発電所は、その業務を電気管理技術者に委託することが出来ます。
(電気事業法施行規則 第52条第2項) |
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